こんにちは、サイトナビゲーターのせっかめです。

新年、あけましておめでとうございます。

コロンの流行も一息と思いきやオミクロン株なる新型が発生して、世界で大流行の兆しとか・・国内にでもいずれ流行するのではと心配しながらもお正月気分がなかなか抜けきらない日々です。

2022年、最初の特集記事は役員不足への対応についてです。

築年数が40年を超える様なマンションでは、購入時年齢から70歳以上の住民が多いと推測されます。

日本の平均寿命が80歳を超える今、70歳はまだまだお元気ですが、これから10年先を考えた時、区分所有者の年齢は徐々に高齢化することは間違いありません。

このような中で、マンション管理組合の重要なポストである役員のなり手不足が徐々に深刻になっています。

本来マンションは、躯体の適切な修繕工事と設備のメンテナンス、入れ替えにより100年以上住み続けることが出来ると言われています。

近年の傾向ではマンションを終の棲家と考え購入する方も多くなっており、区分所有者も世代を超えれて子供世代、孫世代に継承され、あるいは不動産売買により区分所有者の年齢も若返りをすることで活気あるマンションが成立し、役員も徐々に若い年齢に引き継がれていくと考えられています。

しかし、実際は躯体の老朽化に伴うマンションそのものの魅力の低下、高齢化が引き起こす管理費等の未納や修繕費不足など様々な要因により、相続する価値がないと判断され相続権の放棄と言った事態も起きている現実があります。

また、不動産価値が下がり、売買価格が下落しても魅力がないマンションと判断されれば、流通先が無いマンションとなり、区分所有者不明、あるいは空家が多くなる傾向は国土交通省の調査でも明らかになっています。

区分所有者の高齢化、持ち主不明の空き家の増加が進むと役員の成り手も減少し、組合自体を維持することが難しくなることも予測できます。このような事態におちると管理不足、修繕の放置と言ったマンションそのものの価値を下げることにもつながり、結果として空き家が増え悪循環となります。

そこで、マンション管理組合を健全に維持し、管理運営を安定的に行うために区分所有者以外の役員を外部から招くことも解決のひとつです。

今回の特集では、外部から役員を招く方法やその際の利点や欠点についてお話しします。


目次

1章 国土交通省の指針

2章 どのようなポジションで招くのか?

3章 適任者は誰か?

4章、事前に準備すること

5章、管理計画認定制度ガイドライン公開1 (修繕積立金の基準値


今後、制度が確定後に内容の更新を行います。(2021/10/10)

関連記事