2022年10月から変わる扶養内パートの影響とは?

2022年10月から法改正された「社会保険の適用拡大」制度を知っていますか。
現在、扶養内で働いている方が扶養外になってしまうかもしれない制度です。
扶養内で働く人なら誰でも聞いたことがある「130万円の壁」ですが、これが大幅に変わります。
パートで130万円の壁以内で仕事をしている方はチェックしてください。
もしかすると今月の給与明細が・・・・大きく変わっているかもしれません。

制度は段階的に社会保険の適用者を増やす仕組みになっています。
制度の概要は次のイメージです。

知らなかった人は驚くことでしょう。
10月の給与から適応される為、実施は先月9月の働き方を調整する必要があったことになります。
ただし、すべての人が対象になるわけではありません。
2022年10月の対象となる人について説明します。
加入条件 | 2022年9月まで | 2022年10月~ | 2024年10月~ | |
1 | 会社の規模/従業員の数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
2 | 雇用期間(見込み) | 1年以上 | 2カ月以上 | 2カ月以上 |
3 | 所定労働時間(週) | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上 |
4 | 収入(月) | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 |
5 | 身分条件 | 学生でないこと | 学生でないこと | 学生でないこと |
変更になる条件は5つすべてを満たす人が対象です。
ポイントは「会社の規模」と「雇用期間(見込み)」の2つです。
具体的に説明します。
社会保険料って何?
まーそういう方もいると思います。
社会保険料は健康保険と公的年金のことです。
健康保険は国民健康保険と各会社が所属する保険組合があります。
公的年金は国民年金と厚生年金があります。
会社の社会保険に加入すると言うことは保険組合と厚生年金に加入することです。
これ以外にも雇用保険や労災保険への加入も義務になります。
会社の規模によって段階的に適用
現在勤めている会社の規模によってこの制度の適用が決まります。
仕事場の従業員ではなく会社の規模なので注意してください。
「〇〇スーパー」などでも会社が101人以上の会社はたくさんあります。
パートさんやアルバイトではこのあたりの正確な情報を知ることがむずかしい場合があります。
その時は社員に聞けばすぐわかると思います。
正規社員が増えるって本当?
う~ん、どうですかね。
会社が非正規社員を採用する理由のひとつに固定費を増やさないと言うことがあります。
人件費ですね。
人件費には会社が負担する健康保険料、年金保険料、雇用保険や労災保険があります。
この負担が増えるなら「正規社員で採用!!」とはなかなかなりません。
正規社員を増やせばボーナスや賃金体制も変わり会社はより多くの費用が必要になります。
雇用期間(見込み)
非正規、パート、アルバイトとして働くとき必ず契約書を相互で交わします。
契約書には契約期間が書かれています。
令和〇年〇月〇日~令和〇年×月×日や令和〇年〇月〇日より6ヵ月と言った記載です。
この期間が2か月以上であれば対象になります。
ここで注意が必要なことは例えば契約が1ヵ月とされていても継続して仕事をしている事実があれば、対象になります。
言い換えれば契約書でごまかしても実働の実績があれば対象になると言うことです。
政府は社会保険に加入する裾野を広げて、少しでも保険料の徴収額を増やしたいらしいです。
2カ月は短期アルバイトも含まれる期間です。
多くのフリーターは恐らく、この枠で対象になると思われます。
フリーターにとっては良い制度かも
フリーターが国民年金や国民健康保険にどの程度加入しているかはわかりません。
国民年金は親が健康保険は親の扶養内にいる人も一定以上いると思います。
真面目に全部支払っているとすれば、およそ標準報酬月額88,000円/月の方で、厚生年金保険料は8,000円弱、健康保険料は4,000円強です。(概算です。職種によって変わります。)
月約12,000円の支払いが必要です。
国民年金保険料が月額16,590円、国民健康保険は4,000~5,000円(月10万円給与)、月額20,000円から考えれば少なくなります。
半分は会社が負担するため得かもしれません。
月の収入の考え方
よく聞かれることに「1カ月でも8.8万円を超えたら扶養はどうなるの?」があります。
これって扶養の計算なので計算期間は1月~12月ですが、曲者は「見込み」と言う言葉です。
年収130万円で調整している方がほとんどだと思いますが、次のような事情がある時は十分な注意が必要です。
それもどうやら会社が契約している保険組織で判断は異なっているようです。(会社に確認すべきです)

2~3か月の実績で判定されるケースもあります。
対象者と判定されれば翌月から社会保険料が天引きになります。
また、契約段階から社会保険対象者になるケースがありますが、これは本人も了承してのことだと思います。
収入は時間給のみが対象
収入に交通費、残業代、各手当、ボーナスは含まれません。

また、106万円を超えた程度では配偶者控除には影響しません。
手続きはどうなるの?
今回の改正で会社の社会保険に加入する方は、現在勤めている会社から連絡があります。
その上で、扶養内になっている会社(多くは夫の会社)に連絡することになります。
詳しいことは会社から説明があるはずです。
手取額への影響
所得税は変わりませんが各保険料が天引きされる為、手取り額は大きく減額します。
現在(年間)のご自身の負担 | 改正後(年間)のご自身の負担 | |
厚生年金保険料 | 0円 | 8,000円弱×12か月=96,000円 |
健康保険料 | 0円 | 4,000円強×12か月=48,000円 |
合計(天引き額) | – | 150,000円 |
これ以外にも雇用保険、労災保険、介護保険の徴収があります。
手取額で計算すると・・。
現在月収(106万円未満) | 現在月収(106万円以上) | |
給与 | 8.6万円 | 8.9万円 |
社会保険料 | 0円 | 1.2万円 |
手取給与 | 8.4万円 | 7.5万円 |
所得税は2万円/年で計算
これまで月収で3千円の違いが改正後の制度では9千円になります。
働き損とは言いませんが、あまりの差に驚きます。

メリットは?
今回の改正を解説するサイトではメリットを説明していますが、貰える年金額が将来数万円増えるとか、出産手当や傷病手当が貰えるとか書いてあります。
せっかめが知る限り

と言う方の方が圧倒的に多いと思います。
出産手当と言ってもパートさんが出産で仕事を休むとなれば会社はすぐに他の方を採用するように思うのですけど。
それなら雇用保険の方がメリットかもしれませんね。
雇用保険加入者は仕事を辞めた後に僅かですが半年間は給付金が見込めます。
また、雇用保険加入者はスキルアップのためにいろいろな支援を受けることも可能です。
と言っても差額は大きいですよね。
まとめ
2022年10月から始まった社会保険料の拡大施策は、130万円の壁を大きく変化させました。
扶養内の条件が106万円の壁に変わった上で、社会保険料の契約者になる義務があります。
扶養家族のメリットを生かして働いた方には「もっと稼ぐ」あるいは「仕事を減らす」の2者選択を迫られることになります。
どちらを選んでも自由ですが、お金を稼ぐことは目的ではなく手段です。
あくまでも目的は家族の将来のためです。
そのことを忘れずに選択して欲しいと思います。

今月から各自治体で最低賃金の改正もあり、時給は上がる傾向にあります。
特に地方の最低賃金の上昇率は高くなり、地方の方ほど今回の制度改正の影響を受けると思います。
対策として、改正の5つの条件は一つの会社との契約を前提にした制度です。
例えば曜日を代えて複数の会社に仕事を求めれば130万円の壁は利用できます。
制度を受入れ、雇用保険の資格取得制度を利用して正社員へのスキルアップを目指すこともひとつの方法です。
パートとアルバイトの併用もありかもしれません。
工夫すればいろいろな案はあります。

制度は制度です。
受け入れざるを得ませんが、働く側にも対抗策はあります。
ご家族でよく話し合い、無理のない生活を送ることを第一に考えてください。
以上です。
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最後までお読み頂きありがとうざいます。
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