ゲリラ豪雨で床上浸水した物件は売却時に告知義務があるのか?

最近、ゲリラ豪雨でこれまで体験したことのない水害が発生しています。

先日、受けた相談でかなり微妙な相談があったので紹介します。

相談者はマンションの1Fにある物件を買った方です。

入居後、マンションに住む方から「1Fですか?あそこは昨年ゲリラ豪雨で床上まで浸水したんですよ。湿気とか大丈夫ですか?」と言われて驚いたそうです。

売買契約時の重説では住んでいる地域のハザードマップの説明を受けていましたが、床上浸水をした事実は知らされていなかった。

また、その地域は昨年まで1度も床下浸水も事実はなく、昨年初めて被害にあったと言うことでした。

やはり、気になるのは事故物件としてその事実を知らせる義務があるのかないのか?

重要事項説明(重説)では、国や自治体が定めた危険地区についての告知義務はあります。

それ以外に自然死、自殺、家事、事件などについても一定期間、告知義務があります。

今回の相談を当てはめると、危険地区の指定はありません。

では、どうなのか?

かなり微妙だと思います。

購入者が床上浸水等を気にされていたかが裁判になった時の争点になると思います。(個人的見解)

数年に1度、床下や床上浸水を繰返す地域であれば報告する義務はあると考えますが、今回の様に数十年に1度の豪雨で起きた災害まで報告する義務はないのではないか。

もちろん、1Fを購入する方に浸水ハザードマップを確認して貰う義務はあり、今回も仲介会社はきちんと説明をしています。

ただ、お買いになるマンションは昨年、浸水被害に遭いました程度の説明があっても良かったのかもしれない。

ただし、知っていればの話。

いろいろ調べた結果、今回の件だけですぐに売買契約の取消はできない、損害賠償請求もできないと思います。

ただし、購入時に購入者が浸水の履歴を確認していた事実と仲介業者が誤った、あるいは故意にその事実を伏せていた場合は別です。

 

FJマンション管理士事務所の分譲マンション売買アドバイザーでは1階マンションを購入を検討している方には、浸水被害なども十分確認するようにアドバイスします。

また、1Fは湿気等によるカビの問題もあります。

リフォーム済みマンションであれば改修工事の床下、壁等も仲介会社に確認します。

マンションは方位や立地条件で日陰になる物件もあり、北側のお部屋で隣接する建物が近いと湿気が溜まり、部屋にカビが発生することはよくあります。

このようなことは、長くマンションを見てきたものでなければなかなか気づきません。

内見に同行する意味はこんなところにあります。


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