アスベスト規制強化が始まります

肺がんや悪性中脾腫の原因として法律で規制されていますが、令和2年(2020年6月発布)に改正法が制定され、令和4年4月から施行されました。
??何か関係あるの?と思われる方も多いと思いますが、マンション等の大規模修繕や専有部分の改修工事にも影響がある内容になりましたので、説明します。
今年4月1日から施行された法律のポイントは2つです。
1、規制範囲が広くなりました。
アスベストには元々使用量によってレベルが1~3に分類されていますが、これまでは規制対象がレベル1、2に限定されていました。
レベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
建材の種類 | 石綿含有吹付材 | 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 石綿含有断熱材 | その他石綿含有建材 (成形板等) |
発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |
使用箇所の例 | 梁や柱等の耐火被覆用吹付材 天井壁等の吸音、結露防止用吹付材 | ボイラー本体、配管の保温材として張り付け 梁や柱等の耐火被覆用として張り付け 屋根用折板裏断熱材 | 天井壁等に石綿含有成形板 床にビニル床タイルを張り付け 屋根裏材 内外装の仕上げに使用されると塗料 |
今回の改正でレベル3も規制対象になりました。
レベル3は古いマンションでも使用されている可能性があり、大規模修繕工事や専有部分の改修時にも対象になる恐れがあります。
2、解体時にはアスベストの有無に関わらず報告義務
元請業者に対し、アスベスト含有建材の有無に関わらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられています。
えっ、解体って・・。
壁材や床材をを剥がす行為も解体に含まれ、アスベストが含まれているかどうかに関わらず、報告する必要があります。
違反者には罰則規定も規定され、厳しい法律になりました。
さらに来年以降は、解体時の事前確認を有識者(資格者)が行う改正も施行されます。
今後は壁紙や床材の交換を含むリフォームにもアスベストの事前確認等が必要になるので発注者としての責任も大きくなります。
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