マンション管理費等滞納者への回収業務細則2

せっかめです。
梅雨の晴れ間ですかね。過ごしやすい一日でした。
サイトを立上て2週間ほどですが徐々にアクセスも増えてきました。
先日、マンション管理費等の滞納者への回収マニュアルの作成を始めたことをお知らせしましたが、原案はほぼ出来ましたが、まだまだ手直しの必要はありまそうです。
それでも滞納者の回収スケジュールは固まりました。
前回の細則1条で示したように少額訴訟を前提として作成しています。60万円以下で回収してしまいましょうと言う考え方ですね。
もうひとつのポイントは標準管理委託契約書で曖昧になっている回収業務の明確です。
具体的に示すと以下の文面です。
管理費等滞納者に対する督促)
第 10 条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第11(2)②の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
別紙表11(2)②
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する
督促業務は電話、自宅訪問、督促状に限定されます。また、協力方法について協議するものととすると定めています。
今回の回収業務の細則では、協議内容を事前に具体的に定めることを目的のひとつにしています。
これを定めれば、万が一マンション管理業会社が協議に応じない等の問題が発生した時に職務怠慢を指摘することが出来ます。
更に、組合員に対してもこの順番で督促することに同意を求めることで、滞納への抑制効果が見込めると考えています。
タイムスケジュールでは、管理組合が督促業務を要請する立場、要請を受けて管理会社が実施する立場です。
当然、要請内容によっては有償になることも想定して細則は作成しています。

作成中の細則の役割を定めている内容です。
(督促・回収におけるマンション管理業者の役割)
第3条 理事会は管理費等の督促・回収業務についてマンション管理業者に次の項目を要請するものとする。
1)管理費等の徴収状況一覧表の作成
2)未納通知書の発送
3)電話・訪問による督促業務
4)督促記録の作成
5)管理費等支払要請書の作成、発送
6)管理費等支払督促状の作成、発送
7)面談要請書の作成、発送
8)支払誓約書の作成・郵送
9)内容証明付催告書の作成・郵送
10)登記謄本の入手
11)少額訴訟に必要な書式1式の作成
12)ノウハウ・アドバイスの提供
13)理事会における滞納状況の報告
(注)マンション管理業社との管理委託契約では未納発生後の管理費等の督促業務について理事会への報告と電話・訪問による督促を定めているケースが多くそれ以外について定めない契約内容が多いと思います。
管理費等の督促・回収の主体は管理組合にあり、マンション管理業社にノウハウやアドバイスを受け督促・回収業務を煤寝る必要がありその過程で様々な派生業務が発生します。
本規約では各業務を明文化することで費用を含めてマンション管理業者の関係と督促・回収業務における役割を定めます。
2、理事会は管理費等の滞納の有無に関わらず、管理費等の徴収状況一覧表を毎月の業務報告書に添付することを要請するものとする。
徴収状況一覧表(添付資料1)は全組合員の管理費等の徴収状況を一覧で確認できる資料です。滞納の有無に関わらずマンション管理業社に月次資料への添付を要請します。
これにより理事会は滞納状況を把握でき、また不注意(残高不足等)による滞納を繰返す組合員を事前に把握することができます。
3、要請により発生する費用は見積り等によりマンション管理業者から提示を受けた後に理事会が要請に関する議決により決めるものとする。
要請する業務が無料、有料かを明確することが出来ます。
事前に督促費用を確認後に理事会でマンション管理業社に要請を決定する方法を確立します。
督促費用は会計出納を委託しているマンション管理業社が管理することになり、滞納者毎に発生する回収業務費を理事会が毎月の収支報告で確認することが出来、その内容は請求時に利用することが出来ます。
(作成中の細則の一部を抜粋)
今日はここまです。
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