分譲マンションの一部委託管理、自主管理ってだめなの?②

分譲マンションの一部委託管理、自主管理ってだめなの?②
前回は分譲マンション管理の基本をおさらいしましたが、今回はその続きです。
分譲マンションの管理業務の委託方法についての説明です。
分譲マンションの管理業務(主に事務処理)はたくさんの業務がありますが、これらのすべてを第三者(管理会社以外もあります)を委託する管理方法を全部委託管理と言います。

たくさんある業務の一部を委託する管理方法を一部委託管理と言います。
委託しない管理事務は管理組合の管理者、理事会が行います。

全マンションの住民(組合員だけで行う)だけで管理する方法を自主管理と言います。

全部委託管理はお任せ管理と言え、自主管理は自分たちのことは自分達で行う管理です。
当然ですが全部委託管理は委託費の負担はありますが、手間暇はかからず他人任せです。
逆に自主管理は費用はかかりませんが、事務処理を行う時間と知識が必要になります。
どちらが良いかは、組合員である区分所有者の皆さんが判断することになります。
ここで一部委託管理についてもう少し解説します。

これだけの管理事務はありますが、どれを第三者に任せるかは管理組合が自由に選択することが出来ます。
例えば、管理員は要らない、定期清掃は要らないと管理組合が判断すれば管理業務は「事務管理業務」と「建物・設備管理業務」だけを委託することになります。
このように一部委託管理は一言でまとめられますが、実は管理組合ごと委託する業務は全く違っています。
皆さんの組合はどうですか?
次回は、事務管理業務について説明します。
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください。
最後までお読み頂きありがとうざいます。
記事の内容はいかがでしたか?
「せっかめブログ」はブログ村に登録しています。

2022年4月から始まった「管理計画認定制度」はこれから徐々に広まります。
これから各自治体の制度運用が始まります。
認定を取得することはマンション管理が適正に行われている証です。
また、認定取得による優遇措置も徐々に公開されています。
自主管理、一部委託管理、全部委託管理に関わらず管理点検サービスを利用して「管理計画認定制度」の認定を受ける準備を始めてください。