分譲マンション管理費等の滞納は公正証書も有効な手立て

せっかめです。
現在、「未納管理費等の督促、回収に関する細則」の作成を行っていますが、少額訴訟による1年未満の解決の手順を想定して作成しています。
その中で債務者(滞納者)の事情を考慮して分割支払いに対応することも想定しています。
細則では管理組合に債務者(滞納者)が「支払契約書」を提出することで分割払い契約を認めています。
しかし、この段階で管理組合が債務者(滞納者)と公正役場に出向き公証人に執行認諾約款付公正証書の作成を依頼することが出来れば、その後の少額訴訟も必要なく「債務名義」を取得することが出来、強制執行ができることになります。
*執行認諾約款
債務者が、支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けることを了承している旨の文言をいいます。
かなり有効な手段で、マンション管理士の中には公正証書の作成をアドバイスする方もいます。
どちらも滞納管理費の回収が目的なのでどちらでも良いと思います。
滞納した管理費の返済計画は金銭債務になるため公正証書は有効な手立てになります。
特に、執行認諾約款付にすることで支払計画の履行を怠った場合はすぐに強制執行をすることが出来る点は優れているとも言えます。

ここで問題になるのは、債務者(滞納者)が素直に公正証書の作成に同意するかと言う問題です。
なかなか公正役場の敷居は高く感じている人が多いのではありませんか。
でも実際は、遺言書の作成や離婚時の慰謝料支払いなどの誓約書、養育費の支払いなど利用する人は結構います。
せっかめも賃貸料の滞納時の分割支払の契約書の作成で何度か立会ったことがあります。
債務額が証明できる資料があれば、返済計画などはその場で当事者間で話合い、公証人が文章にしてくれます。
面談で決めた、あるいは債務者(滞納者)から提出された支払計画書を持っていけば作成は可能です。
最後に作成された公正証書を確認して署名、押印すれば完成です。
公正証書の効力を知らずに作成に同意すれば良いのですが、なかなかハードルが高いかもしれません。
また、公正証書の作成には費用が必要になります。100万円以下で5,000円です。
それ以外に印紙代などいろいろな費用が1万円程度必要になります。(詳しくはネットで調べてください。)
裁判所に行く少額訴訟は嫌だと言う方には良い方法かもしれません。
また、債務額が60万円以上になった場合に支払督促以外の方法として利用できると考えています。
「未納管理費等の督促、回収に関する細則」の公開は7月を予定しています。
公開時はブログで報告します。
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください。
最後までお読み頂きありがとうざいます。
記事の内容はいかがでしたか?
「せっかめブログ」はブログ村に登録しています。
管理計画認定制度の認定取得を検討中の理事の方に!!
管理計画認定制度に詳しい、当事務所のマンション管理士が皆さんの組合を訪問します。