最近、分譲マンションで迷惑住人の相談が増えています

ここ数カ月、分譲マンションの理事長からある相談で増加している問題があります。

迷惑住人です。

個々のマンションで迷惑の内容は異なりますが、皆さんへの情報提供として迷惑住人の例を紹介します。

奇声や大声をあげる

高齢、一人住まい、男性

昼夜構わずに大声をあげる住人がいる。

住民が恐怖感を感じている。

管理組合としてできることはないかと相談がありました。

回答

包括支援センターに連絡すること。

緊急連絡先に電話をかけ、住民の現状を伝えて親族として解決して欲しいと伝えること

大音量でテレビを見る

高齢、一人住まい、男性

朝から晩までテレビを見ているらしく、その音量が非常に大きく、住民から管理組合へ苦情が寄せられている。

ノックをしても返事がない。

たまに買い物に行く姿を見かけるが怖くて声を掛けられない。

回答

包括支援センターに連絡すること。

登録されている緊急連絡先に電話をかけ、住民の現状を伝えて親族として解決して欲しいと伝えること。

夜間の場合は警察へ通報することも検討すべき。

後日談

包括支援センターが対応、ご本人は聴力の低下に気づかず、誰でにも迷惑をかけているとは思っていなかった。

センター職員が病院での治療を進言、本人も了承。補聴器等の使用により解決。

攻撃的な言葉で威嚇

50代、一人住まい、男性

点検、修繕工事等に一切、協力をせず、理事長が話合いに行くと攻撃的言葉を浴びせてくる。

これまでに住民トラブルで警察が出動した事態になったこともある。

住民も怖がり、理事会として困っている。

以前は家族と住んでいたが、ご両親も手におえず引っ越されたらしく、連絡先は不明。

管理費等は振り込まれている。

回答

包括支援センターを含めて役所に相談すること。

攻撃的であることから刺激するような行為は慎重に行うべき。(弁護士に依頼することも含めて)

警察騒ぎを起こしていることから警察へのサポートも確認すべき。

理事会としては、共同利益の背反行為の事案の準備を行うことも視野に入れるべき。

住民の意思確認のアンケートの実施も提案した。(3/4以上の同意)

住民以外のマンション管理士等を依頼することもひとつの方法。

掲示板への告発文の掲示

70代、一人住まい、男性

理事を務める男性が理事会運営に不満を持ち、住民宛に告発文を配布、掲示板に掲示している。

話し合いに応じていない。

管理会社と契約しているが対処を求めても「精神がおかしい人」と言って取扱ってくれない。

出来れば穏便に済ませたい。

このような場合の対処方法を知りたい。

回答

その方は規約違反を行っていること(規約には理事長の承認がない掲示物の掲示を禁止している)

速やかに剥がすことと併せて許可なく掲示物を貼ることを禁止する旨の警告文を掲示すること。(管理会社に依頼すること)

理事会として「全戸に名誉棄損になる文章の配布をしたことに抗議、今後行わないこと」を記載した正式な文章を渡すこと。(投函でも可)

併せて理事会の運営にクレームがあるのであれば理事会に出席して意見を述べるべきでその機会は用意する準備があることも文章で通知すること。

文章で通知することは、今後、万が一「共同利益の背反行為」として法廷で争う際の証拠になる。

理事会はひとつ、ひとつ手順を踏んで対応している記録を残すことが大事。

これと並行して、「共同利益の背反行為」として管理組合の合意を得る準備を行うこと。

管理会社が無能であっても理事会が動けばできる。

管理会社の業務不履行等のクレームは、別な問題として今後考えるべきで、理事会が最終的に「共同利益の背反行為」として処理する意思を決めることが大事。中途半端に温情をかけると拗れます。

文章と手渡した後は相手が収まるようなであればしばらく様子を見ます。

あるいは今後このようなことはしない誓約書や覚書を書面で残すことも検討してください。

同様の行為を繰返すようであれば、「共同利益の背反行為」として処理すること。

*この案件については、現在も進行中です。

クレーマー

60代、一人住まい、男性

住民に対してではなく、管理人さんにクレームばかり言う住民。

その言い方が恫喝的で管理人さんがすぐに辞めてしまう。

管理会社も困っている。(契約の解除も検討している)

回答

本来、管理会社の問題です。

ただし、管理会社が契約を解除されるのは理事会、管理組合としても困ることになります。

この件については、当事務所が協力をすることになりました。

当人と話合いの場を設けました。(管理会社の弁護士も同席しました)

結果としてはクレームがあれば文章、あるいは管理会社のフロントに伝えること、管理人に対して恫喝的な言葉をぶつけることは暴力として認められるケースもあることを伝え、今後、このようなことがあった場合は法的に処理することも併せて伝えました。

同時に、確認事項を覚書として記録に残しました。

それ以降、事態は収束しています。

悪意の管理費不払い

60代、男性、家族あり

理事会の運営方針を認めないと言う理由で管理費等を滞納する人がいる。

理由は館内の修繕工事で、住民であるその方が仕事を受けたいと申し入れたが理事会が断ったことが発端になっている。

理事会にも選ばなかった負い目のようなものがあり、法的手続きまで進めない。

何とか説得できないか。

回答

修繕業者の選定手続きに問題がないことを確認した上で、相手の言い分は身勝手で滞納する理由にはならない。

住民の合意の上で業者を選定している以上、負い目を感じる必要はありません。

この相談については当事務所と取引がある弁護士に内容証明の送付を依頼しました。

それでも無視したため、理事長に支払督促を裁判所で手続きする業務をお手伝いしました。

裁判所から送達が届いた翌日に管理費等が全額支払われました。

弱腰の理事会の足元を見られていたようです。

裁判所からの送達で驚いたのでしょう。

その後は、期日までに支払われています。


FJマンション管理士事務所ではひとつひとつの相談に誠心誠意回答しています。

FJマンション管理士事務は分譲マンション生活に係る様々な情報を発信しています。
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください。


最後までお読み頂きありがとうざいます。
記事の内容はいかがでしたか?
「せっかめブログ」はブログ村に登録しています。
  • にほんブログ村 住まいブログへ
  • にほんブログ村 住まいブログへ
  • にほんブログ村 住まいブログ 分譲マンションへ
  • にほんブログ村 ライフスタイルブログへ

訪問相談、オンライン相談、電話相談を行っています。

分譲マンションの管理運営のお困りごとを始め組合員の皆さんからの相談を受けております。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県であれば訪問することもできます。

またそれ以外の地域の方は電話、メール、オンラインによる相談も可能です。

様々なマンション生活に係る相談を受けております。