管理会社は何やっているんだ!!

せっかめです。
今日は最近寄せられた質問にあったことで分譲マンションの管理費等の滞納についてです。
最近、滞納についてブログで書くことが多く、それもあっての質問だと思います。
質問内容の概略
役員ではない区分所有者の方から管理会社が管理費の滞納に何もしていないが業務怠慢ではないか。回収できない時に責任はないのか!!
マンション管理業務委託契約を知っている方なら「責任はありません」とすぐに答えると思います。
もちろん、滞納者に督促等も何もしていなければ業務怠慢にはなりますが、督促も「支払ってください。」と文章、電話、訪問で通知する以上のことは規定していません。
相談者の分譲マンションは、管理会社との委託契約書に標準管理委託契約書を使用しているらしいことをお聞きしたので、次のような説明をしました。
以下標準管理委託契約書より抜粋
(管理費等滞納者に対する督促)
第 10 条 乙は、第3条第1号の業務(管理費用の徴収業のことです。)のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)②の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、*1その協力方法について協議するものとする。
と言う訳で別表第11(2)とは・・・。
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、 最初の支払期限から起算して○月の間、電話 若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する
相談者のマンション管理組合の理事会の議事録には滞納状況の報告の記載はありました。
また、督促状を一定期間ごとに送付していると記載がありました。
以上の事より管理会社は契約内容を履行していることになります。
一般的に管理会社の督促期間は3か月~6ヵ月の範囲で設定していることが多いようです。

説明で相談者の方は納得されていましたが、自分が何も確認していなかったことに恥ずかしいさもあったようでした。
委託契約は契約前に重要事項説明会を管理会社が実施することが決められています。
資料の配布も義務です。
契約者のひとりである皆さんが契約書を読まない、説明会に参加しないでは知らなくても仕方ない・・と言う訳にはいきません。
管理会社に腹を立てるのはお門違いです。
管理費等の滞納についての債権者(請求できる権利のある人)は管理組合です。
組合員の一員である区分所有者は債務者(支払う義務のある人)です。
管理会社はあくまでも管理費等の徴収代行業であることを忘れないでください。
管理費等の回収は管理組合が主体で行う必要があります。
*但し、管理会社が電話や訪問により支払いを促していなければ業務怠慢になります。この辺も理事会の議事録をチェックすれば確認できます。
議事録の閲覧請求は区分所有者で権利です。皆さんがそれぞれに持っている権利です。(規約に書かれています。)
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