築20年を超えるマンションに長寿命化促進助成制度のプレリリースがありました

すでに当サイトではお知らせしていました。

管理計画認定制度の認定を受けたマンションが大規模修繕工事を行った際に翌年の建物の固定資産税の減額特例を受けることができると言う報告をしました。

ついに、これがプレリリースされました。

一部内容に変更があったようです。

国土交通省のプレリリース資料の別紙

対象となるマンション

1、管理計画認定制度で認定を取得しているマンション

2、築後20年、10戸以上のマンション

3、過去に1回以上長寿命化工事(*1)を行っているマンション

*1:屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事

ちょっとわかりにくい部分があります。

修繕積立金の額が管理計画認定制度で定めている基準を超えていることが必要です。

修繕積立金があるだけでは認めないとしています。

これは認定制度合格していればクリアーできます。

*プレリリースでは「管理計画認定制度を受けたマンションが対象」と限定しているので、恐らく、修繕積立金の額だけの問題ではないと推測できます。

この他に築年数が20年としている以上、外壁塗装や屋根防水は当然1度実施していることが前提になっています。

呼び名が長寿命化修繕工事

これまで「大規模修繕工事」と言われていた名称を「長寿命化修繕工事」と言い換えることで修繕目的を明確にしたようです。

工事内容も屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事と明記しています。

元々「大規模修繕工事」は誰が付けたかわかりませんが、法律等の中でも使用されていません。

漠然とした名称で判り難いとの意見も多くありました。

国土交通省の狙い

今回のマンションの長寿命化促進助成制度の狙いは「管理計画認定制度の普及」だと思われます。

管理計画認定制度はマンション管理組合の運営が適正に行われていることを国が認める制度です。

国の基準を超えている以上、ご褒美を上げます。

だから、皆さん認定制度の取得を目指してください。

と言うことです。

今後は地方自治体の動きが鍵

国がご褒美制度を用意しましたが、管理計画認定制度の実施者は国ではなく、都道府県です。

東京都の場合、区市は各自治体、町村は東京都が実施者にになります。

東京都はすでに町村に対して管理計画認定制度の運用を始めていますが、区市では板橋区、台東区、府中市が運用を始めていますが、その他の市区の状況はわかっていません。

今後、この制度が広がりを見せるかは各自治体の動きに左右される見込みです。

ただ、国土交通省も運用を開始しない自治体を放置しておくとも考えにくく、各マンション管理組合も「うちの区はまだ大丈夫」と思わずに早めに管理計画制度の認定を受ける準備を進めるべきです。

 

FJマンション管理士事務所では管理点検サービスを利用した管理計画認定制度の認定準備を行うことをお勧めしています。

是非、電話、メール等でお問合せください。

FJマンション管理士事務は分譲マンション生活に係る様々な情報を発信しています。
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください。


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