もしかするとマンションの固定資産税の減税?

こんにちは、せっかめです。
今日は2022年10月16日ですが、今日は朝から国土交通省が主催するシンポジウムが開催されました。

昨日は日中の仕事?がハードで早々に就寝しましたが、このシンポジウムに備えるためでもありました。
今年4月から分譲マンションの管理適正化を評価する制度の運用が始まりました。
制度の話はこちら(管理計画認定制度)を読んで頂ければ思います。
今回のシンポジウムのポイントは国土交通省、自治体、マンション管理士団体(日管連)、マンション管理業協会、学者が一堂に会して一つのテーマを話すことでした。
特に4月から始まった制度は国土交通省が肝いりで始めた制度です。
国土交通省の担当者が現在の進行状況と今後の進め方をどのように話すかを注意深く聞いていました。
シンポジウムの中身は管理計画認定制度に前向きな自治体の現状報告と認定制度第一号になったマンションの運営管理の報告でしたが、マンション管理の専門家には非常に興味深い話でした。
マンションに居住中の組合員の方には「うんうん、そーなんだ」「そっか、それは良かった」
恐らくそんな感想になる発表だったかな~と思っています。
そんな中、注目の国土交通省の担当者の講演です。
分譲マンションの高経年化による劣化は今後10年、20年で確実に訪れる危機的状況であり、これに対応するため国も施策を準備したがまだまだその進捗は遅く、進まない現状がある。
このひとつの原因として「管理計画認定度」を取得してもマンション管理組合が受ける恩恵が少ないことがある。
そのため、国も住人が感じる恩恵を準備している・・・。
思わず、作業をしている手を止める発言が・・・。

聞きました。
確かに聞きました。
画面も思わずプリントスクリーンしました。(印刷物の公開の許可が不明なため手書きで書きます。)
管理計画認定マンションその他の一定の要件を満たすマンションについて、必要な修繕積立金が確保され、長寿命化に資する一定の大規模終戦工事が実施された場合に次の特例措置を2年間(令和7年3月31日)講じる
【固定資産税】当該マンションの建物部分について、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の固定資産税を1/3減額する
令和7年3月31日以降の話ですが管理計画認定制度を取得したマンションが大規模修繕工事を完了した場合は、マンション建物部分の翌年分の固定資産税の1/3を減税する施策を計画していると・・。
まだ、先の話ですが、これまで「管理計画認定制度」を取得するメリットが管理組合にはないと言われたいました。
これについて国土交通省がご褒美を用意したことになります。
餌をぶら下げたことになります。

この政策はすでに令和4年6月7日の閣議決定事項に基づき計画されているとのことです。
「新しい資本計画実行計画フォローアップ」の中で定められています。
皆さんの管理組合は国がぶら下げた餌をどう考えますか?
FJマンション管理士事務では今後も皆さんに有益と考える情報を提供していきます。
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