コンサルと損害保険

損害保険

せっかめです。

今日は士業の損害保険のお話です。

不動産関係の士業のほとんどは個人事業主、あるいは会社組織に従事する方々です。

宅建士も不動産会社に雇用契約で務めている人以外は不動産屋さんの経営者です。

不動産屋さんは宅建業法で国に登録する時に本店で1000万円、支店で一店舗あたり500万の営業保証金(供託金)を預けることが義務です。これが難しい場合は保証会社が実施ている弁済業務保証分担金制度を使うことで本店60万円、支店30万円で一定の損害の補償を可能にしています。(鳩さんマーク、うさぎさんマークが主流です。)

マンション管理業も国に登録する際にも基準に適合する財産的基礎(300万円以上)を有することが必要になります。

また管理委託契約で管理費等の徴収を行う場合は、管理組合から預かる管理費の1ヵ月分を限度として保証協会(マンション管理業協会など)に加入することがマンション管理適正法に定められています。

配置義務がある管理業務主任者は雇用関係にある会社組織が損害を与えた場合に顧客に保証することが委託契約に記載されています。

賃貸物件管理会社についても今年から200戸以上を管理する会社、個人に国への登録制度が始まり、6月が登録期限とされています。登録時も2期分の財務資料の提出が必要となります。

また、配置義務がある業務管理者も雇用関係にある会社組織が損害を与えた場合に顧客に保証することが委託契約に記載されています。

これに対してマンション管理士や不動産アドバイザーは個人事業主が多く、損害賠償についての補償は各個人に任されています。

マンション管理士は、各地にあるマンション管理士会に入会していると任意でマンション管理損害賠償保険に加入することが出来ます。

これに対して不動産アドバイザーは保険会社が発売している個人事業主向けの損害保険に加入しています。

当事務所でも不動産アドバイザーとして損害保険に加入しています。また、東京都マンション管理士会に入会したと同時にマンション管理損害賠償保険に加入しました。

是非、コンサルティングや顧問契約を締結する際は損害保険の加入を確認することをお勧めします。

FJマンション管理士事務は分譲マンション生活に係る様々な情報を発信しています。
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
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