事前確認業務実施者の要件が公開になりました

こんばんは、せっかめです。

世の中はクリスマスイブ!!みなさんはどんなクリスマスをお過ごしですが?

国土交通省からのクリスマスプレレントではありませんが、来年4月から開始される管理計画認定制度の管理計画認定手続支援サービスの事前確認を実施できるマンション管理士の要件が公開されました。

<日管連所属マンション管理士で事前確認業務を行う者の要件>

① 認定マンション管理士
② 国交省指定(マンション管理センター主催予定)の事前確認者講習の受講(2022 年 2 月中旬頃予定)
③ マンション管理士賠償責任保険(B1 タイプ以外)の付保<マンション管理適正化診断サービス同様>

①~③のすべてを満たす者

と言うことでした。

認定マンション管理士は日管連に所属しているマンション管理士が講習会等を受講して一定の成績を残したうえで、事務所、あるいは個人であっても年度単位の会計報告を行う必要があるマンション管理士らしいです。

最近はコロナの影響なのか、認定マンション管理士の新規の募集はしていないようですね。

いずれにしても管理計画認定制度は開始されますが、4月から開始する自治体は少ないようで、数年は準備期間になるのではと言われています。

暫くは、今後の展開を見守りたいと考えています。

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2022年4月から始まった「管理計画認定制度」はこれから徐々に広まります。

これから各自治体の制度運用が始まります。

認定を取得することはマンション管理が適正に行われている証です。

また、認定取得による優遇措置も徐々に公開されています。

自主管理、一部委託管理、全部委託管理に関わらず管理点検サービスを利用して「管理計画認定制度」の認定を受ける準備を始めてください。