令和5年度主な改正法案(登記関係)

今年4月以降に施行される登記に関する法律を簡単に説明します。

どのテーマもいずれ詳細に説明しましが、どんな法改正がされるのかだけでもイメージしてください。

○不動産登記法改正


令和5年4月1日に施行予定の改正不動産登記法によって、形骸化した不動産登記の抹消手続きが簡略化されます。

なお、相続登記の義務化に関する改正は、令和6年4月1日から施行される予定です。

不動産登記法はnoteでマガジンの発行をはじめたばかりなので気になります。

まずは、「不動産登記の抹消手続き」ですが、これは個人と言うよりは企業の抵当権等の抹消手続きについての改正です。

解散した法人の抵当権等で、その法人の清算人の所在が判明しない場合、弁済期および解散の日から30年を経過していれば、登記権利者は単独で抹消登記ができる。

登記の原則は登記権利者と登記義務者の両者の同意があって成立しますが、登記義務者の存在、所在が不明な時に登記義務者が不利益を被る場合があります。

これを解消することを目的にした法改正です。

一般の方にはあまり関係ない改正です。

 

「相続登記の義務化に関する改正」は令和6年施行なのでテーマからは外れますが、皆さんにも大きく関係する改正なので簡単に説明します。

親から相続を受け、その中に不動産がある場合にこれまで登記登録は相続人の意志で登記登録がされていました。

「この物件、要らない」と思えば例え相続しても登記の所有権の移転登録をせずに放置することもできました。

しかし、その影響で所有者が不明の土地が増え、社会問題になっています。

そこで、国は次のように法改正を行い「相続登記を義務化」するとしました。

ポイント

1、相続した際の不動産登記が義務化されます。

2、怠ると10万円以下の過料になります。(罰金ってことです)

3、登録機関は被相続人(資産を持って亡くなった人)の死亡を知ってから3年間です。

4、法律改正前に相続した人も対象になります。(過去の相続を含めて全部が対象と言うことです)

5、過去の相続については法律施行後3年以内です。

この法律が施行されると「忘れてました」は・・おそらく通用しません。

来年だからまだ大丈夫と思っているとあっという間です。

おじいちゃんやおばあちゃんがその前の世代から相続して放置した土地も対象になります。

祖父本、両親を含めて一度確認をしておくべきです。

次は相続時の土地の放棄についての改正です。

これは前出の相続登記の義務化に併せて改正された法律です。

○相続土地国庫帰属制度の開始


令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が開始されます。

この制度は、相続等で土地を取得した相続人が、その土地を国に引き継ぐことができる制度です。

これまでは、優良な資産を相続しつつ、不要な土地だけを手放す際は、土地を譲り受けてくれる人を自ら探さなければいけませんでした。

しかし、相続土地国庫帰属制度によって、国の審査に合格した土地については、負担金を納付することで、国に引き取ってもらうことができます。

相続しても本人にメリットがなく、固定資産税の負担も厄介になる土地は意外と多く、所有者不明の土地が放置されている問題が起きています。

そこで、前出の相続登記に義務化と同時期に、要らない土地は国に帰属させることができる制度を準備しました。

取扱いできない10項目の要件があり、それに該当しなければ国に返すことができます。

ただし、同時に一定期間、その土地を管理する費用として負担金を支払う必要があります。

10項目の要件はなかなかハードルが高く、国に帰属させる要件にするまでの費用も掛かる可能性が高い制度です。

分譲マンションは土地が共有になるため、今回の対象にするため対象にはならなりません。

分譲マンションの区分所有者は敷地利用権を所有しているだけであり、専有部分と土地の分離は禁止されています。

結果として、分譲マンションを相続した場合は、必ず相続登記を行う必要があると言うことになります。


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