管理計画認定制度の取得による固定資産税の減税は幾らぐらいなのか?

先日ブログで紹介した長寿命化を目的とした大規模修繕工事を行ったマンションに対する等例措置の創設ですが、減税額がわかりにくいと問い合わせがありました。
特例措置の創設は令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間です。
特例措置について公開された資料は次通りです。

わかりにくい資料なので対象となるマンションは次の通りです。
1、築20年以上経過していること
2、マンション戸数が10戸以上のマンションであること
3、管理計画認定制度を受けていること(あるいは準じていること)
4、管理計画認定制度を受けていない場合は修繕積立金だけで修繕工事を行ったこと(借金はNG)
以上を満たすマンション管理組合が屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事等を行った場合に減税措置を受ける対象になります。
もっとも知りたい部分の減額の措置については次のように記載されています。
マンションの各区分所有者に課せられる工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。
減額の割合は1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。
土地の固定資産税は対象外
固定資産税は土地と家屋がありますが、今回公表された資料を見る限り、土地は減額の対象外になります。
長寿命化の工事と指定している以上、仕方がありません。
対象になる床面積は
一般的に区分所有物件の家屋の床面積計算は(専有部分床面積+共用部分)となり、この面積に対してに課税されます。
4LDKでもマンションの広さは80~90㎡程度でしょう。
これに権利分の共用部分面積をプラスすると100㎡を超えるマンションもありますが、今回の減額の対象となる100㎡以下であれば、ほとんどのマンションの区分所有者は全額が対象になることになります。
減額の割合は市町村が条例で制定するとしています。
元々、固定資産税、都市計画税は地方税です。
国土交通省が指針を示しても自治体の税金まで口を出すわけにはいきません。
自治体の事情によって減額割合を制定することにしたのでしょう。
ところで参酌基準:1/3とはなんでしょうか。
これは基準として示されています。
1/6~1/2までと範囲を示したうえで1/3が適正ですよと国土交通省がアドバイスをしていると考えてください。
では、実際にどの程度でしょうか。
計算例
横浜市のホームページに固定資産税の資産表である課税明細がありました。(助かりました、横浜市さんありがとうございます。)
この資料を例に減額がどの程度かを算出します。

詳細な説明が記載されているので細かなことは割愛します。
重要な部分は課税床面積です。
項目 | 数値 |
課税床面積⑥ | 66.75㎡ |
価格⑦(円) | 7408916 |
固定資産税課税標準額(円)⑫ | 7408916 |
固定資産税相当額(円)⑭ ⑫×1.4% | 103724 |
家屋の固定資産税標準額は7,408,916円です。
これに税率1.4%分が固定資産相当額になります。
103,724円です。
減額がされるのはこの額に対してです。
減額率が1/3とすると減額は34,574円になります。

これって意外に大きな金額ですよね。
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