管理費等の滞納者の氏名公開はありか、なしか

2023/1/14に行われた東京都マンション管理士会、世田谷支部主催、マンション管理講座で弁護士の方が「マンション管理・運営上の法律問題」について講演をされました。

とても面白い内容でしたが、その中で参加者の方から特に質問が多かったことに「管理費等の滞納者の氏名公開」がありました。

管理費等には管理費、修繕積立金、共用部使用料が含まれます。

どの費用もマンション管理には必須な費用です。

滞納者の存在は、健全な管理組合の運営に財政面、公平性の観点から支障を及ぼすことになります。

「あの人が払わないなら、私も払わない」

「何で払わない奴の費用を負担する必要がある」

ひとりの滞納者が組合員に与える影響も大きく、管理組合としては避けるべき事態です。

今回、弁護士の方から滞納者の氏名公開について、次のような話がありました。

規約、あるいは細則に事前に「一定期間、管理費等の滞納を行う者の氏名を公開する」等の定めをした場合に限り、氏名の公開は違法にはならない。

ただし、滞納者から名誉棄損等の訴訟を起こされる可能性はある

マンション管理士も同様に認識です。

ただし、そのような事態になる前に何とかしたいと理事会も苦慮されている実態を知っているだけに、法律だけで話をするのにはかなり違和感を受けました。

実際、氏名の公開については裁判で争われたこともあるほど、厄介な問題です。

〇 東京地方裁判所平成11年12月24日判決

〇 東京高等裁判所平成24年11月14日判決

〇 東京地方裁判所平成31年3月5日判決

聴講した方からこのことについて「それは変だ」と言う意見はなく、規約や使用細則で事前に住民の合意形成が取れていれば可能である認識で一致しているようでした。

確かに規約内に滞納者の氏名公開を定めることで、滞納が恥ずかしい行為であり、実名を公表される影響をプレッシャーとして与えることで一定の抑止力が働くことは事実だと思います。

ただ、先ほど挙げた判例でも違法性はないことには共通していますが、公開の目的、公開の方法によっては違法行為や名誉棄損になり得る判決が出ているのも事実です。

管理組合、理事会の役員の皆さんには「公開の目的」「公開の方法」を十分に理解した上で掲示等を行うことをお勧めします。

「公開の目的」・・・法的措置を行い際は、組合員が知ることになるため、その前段で支払を促すことを目的とすること

「公開の方法」・・・管理組合員(館内)に限定、それ以外の者の目にすることのないように配慮をすること

*理事会報、組合報などに記載することが良い。

このようなことを弁護士の方には説明して欲しかったと思いました。

(注意)規約や細則に定める際は、滞納期間が1カ月などのあまりにも過激な場合には常識的に認められないこともあり、一般的な督促手順から判断して3~6ヵ月以上が良いのではないかと考えます。

これまでの経験から言えること

ここからは経験談としてですが、規約に滞納者の氏名の公開を定めることと実際に公開することはまったく違います。

滞納者にも支払わない滞納と支払えない滞納があります。

前者は躊躇することなく氏名の公開は行うべきでしょう。

また、法的措置を淡々とするべきでしょう。

ただし、支払えない滞納は事情を考慮して、猶予期間を長くするなどの配慮は必要だと考えています。

家族に義務教育の子供がいる場合は特に注意すべきです。

マンションはコミュニティーですが、学校のPTA、子供会などとのつながりがあります。

氏名の公開は、噂となり子供たちが思わぬ事態に発展することもあります。

無期限の猶予はだめですが、理事の皆さんにはよくよく考えた上での行動をお願いします。

 

FJマンション管理士事務所は、これまでに滞納者に対して督促以外のファイナンシャルプランナーとして滞納者の家計の見直しを行ってきました。

管理費等の滞納が6カ月を超えるとほぼ、家計は末期症状です。

多くの場合は、自主売却によるマンションからの退去で解決する以外に方法はありません。

ただし、数は少ないですが、立ち直った事例もあります。

窮地に堕ちるとなかなか自分だけで解決することはできません。

そんな時に理事会として「相談の窓口」を滞納者に紹介することもひとつの解決の道になることを知ってください。

回収マニュアル

FJマンション管理士事務所では経験に基づいた、管理費等の回収業務のマニュアルを販売しています。

詳しくは「分譲マンション管理組合のための管理費等回収業務マニュアル」をご確認ください。

*規約や細則に回収業務の手順、役割、督促書式を準備するためのツールです。


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