診断マンション管理士って何だ?

せっかめです。
マンション管理士の試験に合格すると国土交通大臣に登録を行うことが出来ます。
登録を行うと「マンション管理士」を独占的に使用できることになります。
マンション管理士の試験から登録までの業務を移管されている組織が公益財団法人マンション管理センターです。
この組織は国土交通省がしているマンション管理適正化推進センターでマンション管理士外にマンション管理組合に様々な情報を提供しています。

これとは別にマンション管理士の業界団体としてのひとつが多くのマンション管理士が登録している日本マンション管理士会連合会(通称:日管連、以下日管連)です。(業界団体は他にもありますが最大規模の団体です。)
日管連のホームページを見ると診断マンション管理士、認定マンション管理士、登録マンション管理士と幾つかのマンション管理士に言う区分けがあります。
これって何だ?って思う方も多いと思うのですが今日はこれについてお話します。
これは日管連が設けている資格制度で目的別に講習を開催した上で、その試験に合格したマンション管理士につけている呼称です。
登録マンション管理士
国に登録を済ませたマンション管理士で日管連に入会したマンション管理士の呼称です。
所謂、連合会の中では平社員のようなマンション管理士です。
とは言え、管理組合に対してコンサルティングはできます。
診断マンション管理士
日管連がマンション管理組合に提供するサービス「マンション適正化診断サービス」を診断できるマンション管理士のことです。
日管連を構成する支部にサービスを受けたいと要請があった時に、この資格を持つマンション管理士が診断を行う言ことになります。
この資格を得るためには、日管連が主催する講習会に参加して、講習後に行われる試験に合格することが必要になります。
講習会の開催は不定期です。
今年から実施されている管理計画認定制度事前確認ができる資格者と同じ仕組みになります。
登録だけしている登録マンション管理士ではできない!!と言うことです。
認定マンション管理士
まだまだ日管連はマンション管理士に資格を与えます。
理事長等の役員不足が最近話題になっていますが、国土交通省も管理者を第三者に委託する第三者管理方式を標準管理規約の中で方法や注意点を公開しています。
ここで言う第三者とはマンション管理会社やマンション管理士のことですが、管理者、理事長、理事、監査の役職を委託することで理事等のなり手不足を解消できる方法としています。

しかし、管理者や理事長は、莫大な資金(主に修繕積立金)の管理権限を委任されています。(もちろん、管理上横領等の防止策はされています。)
また、組合員に対して強い権限を有しています。
所謂、重責になります。
もちろん、マンション管理士であれば誰でも出来ますが、経験もなく、知識もないマンション管理士では仕事を受けることは大変な責任を負うことになります。
日管連を構成する各支部には、マンション管理組合から役員等の不足の相談もあり、紹介を依頼されることもありますが、ただ登録しているだけのマンション管理士を紹介して、トラブルになれば大事です。
そこで管理者、理事長、理事、監査の役職を負う場合に万が一に管理組合に対して損害を与えた場合のの補償制度を用意しました。
これが「管理組合補償金給付制度」です。
この制度を利用できる資格を与えるための講習会を修了した者が認定マンション管理士になります。
ただし、日管連は業務を遂行できるスキルを保証しているわけではないとしています。
認定マンション管理士 ≠ 相当なスキルを持っている
これは重要で「スキルは保証しないけど万が一の時は賠償ができるマンション管理士です」と言うであり、マンション管理組合がマンション管理士に第三者管理の契約をする場合は、依頼する者の能力は自分たちで判断して任命してください。ただし、認定マンション管理士であれば万が一の時に賠償をするにあたり日管連も協力できます。ご安心ください。と言う制度です。
まあ、仕事を受ける側、委託する側も安心できますよね。
認定マンション管理士の講習も不定期ですが年に一度は開催されています。
日管連に複数あるマンション管理士の区別の意味がお分かり頂けましたか?
また、皆さんからのご質問や相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください。
最後までお読み頂きありがとうざいます。
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2022年4月から始まった「管理計画認定制度」はこれから徐々に広まります。
これから各自治体の制度運用が始まります。
認定を取得することはマンション管理が適正に行われている証です。
また、認定取得による優遇措置も徐々に公開されています。
自主管理、一部委託管理、全部委託管理に関わらず管理点検サービスを利用して「管理計画認定制度」の認定を受ける準備を始めてください。