目的別短期顧問契約

マンション管理組合で解決したい問題を期間を定めてマンション管理士がサポートする契約になります。

顧問契約までの流れ

お問合せから管理組合が抱える問題をご相談頂くことから始まります。(電話やメール、どちらでも構いません。)

ご連絡内容を精査した上で、日程調整を行い、マンションを訪問させて頂きます。(訪問相談)

当日、アドバイスができること、一旦持ち帰り検討する必要がある場合は、後日報告をします。

必要があれば再度、訪問を行うこともあります。また、オンラインによる打合せも可能です。(東京都区外では交通費を請求させて頂く場合があります。)

また、訪問時のアドバイスで管理組合が自主解決ができると判断されて実施する場合は、特に契約の必要もなく、料金が発生することもありません。

いずれにしても管理組合が顧問契約の必要性を感じ、顧問契約についての見積りを提出した後に契約がなされるまで料金は発生しません。

短期顧問契約の締結

顧問契約の締結には総会による普通議決の承認をお願いしています。

顧問契約後の作業は、区分所有者の皆さんにも協力して頂くことがあり、管理組合全体で問題に対する取組意思を示して頂くためです。

短期顧問契約中は理事会への参加を始め、問題解決のために管理会社への要請、当事者との話し合いの場にも参加します。

顧問契約は特定の成果を約束する契約ではありませんが、問題解決のために誠心誠意、業務に向き合います。

料金について

各マンションで発生する様々なトラブルは様々で一定の料金を設定することができませんが、過去の実績から目安となる料金を掲載しました。

いずれにしてもお話をお聞きするまで料金が発生することはありません。

また、費用が発生する場合は、事前に見積りを提出した上で契約書を締結した上で業務に移行します。

尚、これまでの実績では短期顧問契約ではなく、管理業務改善サービスで契約されるケースが多くなっています。(この機会に問題解決と同時に管理業務のチェックを希望される組合が多いと言えます。)

➡ 管理業務改善サービスの詳細はこちらをクリックください。

クリックすると拡大できます。

お問合せ

下記フォームよりお問合せください。

後日、担当者よりご連絡いたします。


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