こんにちは、サイトナビゲーターのせっかめです。
ーはじめにー
2020年はコロナの影響で緊急事態宣言をはじめて経験した年になりました。
マンション管理にも影響は大きく、理事会、総会の開催が感染につながるとして開催が出来なかった組合がほとんどではありませんでしたか。
理事長をはじめ役員の皆さんも大変苦労をされたはずです。
ご苦労様です。
当事務所にも「コロナに関する問い合わせ」が幾つかありました。
幸い、マンション管理士協会、マンション管理業協会がいち早く、開催の延期や中止についての方針を公開したことで大きな混乱もなく年を越した組合がほとんどでしたが、思ったような活動ができなかったと思います。
一日も早いコロナ終息を願います。
現在の活動は、安易にマンションを訪問することは控え、ほとんどの理事長とはリモートやメールで打合せを行い、現在もこの方法で対応してます。
自宅で過ごすことを余儀なくされる日々ですが、せっかくの自宅時間です。
それなりに有意義に過ごせればと思い、良い機会なのでマンション管理の基本をひとちでも多くの方に知って頂くために普段はあまりお話しすることが無かったマンション管理の法律に関することを特集にすることにしました。
今年は「マンション管理の適正化を推進する法律」の一部が改正され、2022年に制度化する検討会が行われています。
区分所有者の皆さんにも大きく関係する法律の改正で、「管理計画認定制度」が制定、施行をされると分譲マンションの市場価格や火災保険等の保険料に大きく影響することも予想されています。
「管理計画認定制度」については2021年の6月に特集記事を掲載する予定で準備を進めています。お待ちください。
では、2020年10月号の特集記事ですが、マンションを購入された皆さんは販売会社(土地開発会社や分譲会社など)から購入されたと思いますが、購入時に〇〇管理組合管理規約を受取りませんでしたか?
承諾書が含まれる冊子になっていたはずです。
承諾書に記名押印をされたと思いますが、あれは何を承諾したのか皆さんは理解していますか?
ご存じだと思いますが、分譲マンションは区分所有法で定められた不動産で一軒家とは権利の考え方、管理方法が全く考え方が異なる不動産です。
マンションには皆さんが共同で所有し使用する共用部があります。
そのため共用部の管理は区分所有者全員で行うことを規定しています。
しかし、なぜにこのような管理をする必要があるのか、法律とどう関係しているのか完全に理解している方は少ないのではありませんか?
今回の特集では区分所有法、マンション管理適正化法の2つの法律と管理規約と管理委託契約の関係、それぞれの役目をわかりやすく説明しています。
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1~2時間程度で読み終わる内容です。是非お読みください。