こんにちは、サイトナビゲーターのせっかめです。

ーはじめにー

管理費や修繕積立金の滞納は、マンション管理組合にとって良好な住環境の維持、資産の価値の保持上、決して見逃せない事態です。

国土交通省の調査
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しかし、残念なことに平成30年に国土交通省から公開されたマンション管理総合結果調査(右グラフ参照)では、滞納者が全くいないマンション管理組合は10%前後しなく、90%前後のマンション管理組合には滞納者がいることがわかります。

特に組合員(戸数)の10%が滞納している組合も12.8%を最低に築年数が経つにつれ増加していることに驚きを感じます。

皆さんのマンションでは如何でしょうか?

100戸からなる管理組合で12.8%とすると13戸の組合員が管理費を滞納していることになります。

例えば月に12,000円(管理費の全国平均を引用)とすると毎月120万円の管理費になりますが、15.36万円が未収金になります。年間で184万3千円にもなります。

これでは、真面目に支払っている組合員が不満に感じたとしても不思議ではありません。

また、築年数が長くなるとは居住者の年齢も一緒に増加します。

築年数の経過は居住者の高齢化と置き換えることが出来、グラフからは高年齢化に従い管理費の滞納割合が徐々に増加している現状も読み取ることが合出来ます。

当事務所にも管理費等の滞納者への対応について様々なお問い合わせを頂きます。

「どの程度まで待てば良いのか?」「弁護士に頼まずに回収はできないか?」「管理運営に不満があり支払いをしない人への対処方法は?」など各マンション、理事会、理事長などで考え方も状況も異なるため一般論だけでは皆さんの参考にはなりにくいテーマです。

また、他のマンション管理事務所とは違うのは滞納者からの問合せも一定数あることでしょう。

これはファイナンシャルプランナーや土地活用プランナーの経験もあり、債務者からの相談の中に管理費等の滞納者がいることが多い点、また、理事長さんから催促の過程で債務者の経済状況の把握を依頼されることもあり、債権者、債務者の両方の立場でアドバイスを行った実績があります。

数は少ないですが、債務から逃れた方、物件を速やかに処分され一から出直した方など結果も様々です。

今回の特集では、滞納者を理事会としてどのように扱うべきかを具体的な手法を紹介しながら皆さんの管理運営に役立てばと思います。


目次

1章 滞納者(債務不履行者)への督促

2章 滞納者(債務不履行者)への法的手段

3章 マンション管理組合の滞納への準備

4章 少額訴訟の実施方法と有効性


1時間程度で読み終わる内容です。是非お読みください。

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