こんにちは、サイトナビゲーターのせっかめです。

今月は管理委託契約についてのお話です。

ーはじめにー

マンション購入した時、管理費を皆さんはどんな費用とお考えになったでしょうか?

賃貸住宅を借りた経験がある方には共益費と言った言葉の方が分かり易いかも知れませんね。

エントランスの電気代やエレベーターの維持管理費用、館内の掃除やゴミの搬出作業などに必要な費用のことです。

賃貸物件では大家さん(オーナー)が責任者であり、大家さんが賃貸管理会社と契約して管理を委託します。中には大家さん自らすべてやる方もいますよね。

分譲マンションを購入すると他の購入者の方と同じ部分を利用することになりますが、この部分を共用部と言います。

マンションの規模によって共用部の床面積は違いますが、廊下で皆さんのお部屋がつながっている以上、必ず存在する部分です。

この共用部分は、住民の皆さんが共同で管理する必要な部分です。と言っても日々の生活の中でこれを自ら管理するには負担が大きく、なかなか区分所有者の皆さんだけで行うことはできません。そこで利用される方法が管理委託契約です。

賃貸物件では大家さんが契約する賃貸不動産管理委託契約になりますが、皆さんが区分所有者の持ち主(オーナー)であり、自ら契約者になるため契約がマンション管理委託契約になります。

皆さんがマンション管理委託契約を契約する前に必ず「重要事項説明書」の配布と「重要事項の説明会」が開催されたと思いますが記憶にありますか?

「聞いたけど・・よくわからない」よく聞く言葉です。

わかならくてもある意味しかたありません。だって知らなくっても生活できます。そうそう、最近では見なくなりましたがテレビの取扱い説明書に似ていますよね。配線も何となく出来て、電源を入れると「映った!!」、それ以降、ほとんど見ることがない取説です。

しかし、もしかすると知らないと損していることってありませんか?「えっ~こんな機能があったの!」一度は経験があるのでは?

管理委託契約書も同じで知らないと損することも、知っていれば役立つ内容が書いてあります。

と言っても契約書と聞くだけで法律用語がたくさんあって難しいのでは?そう思いますよね。

そこで、難しい法律の話は出来るだけなしに、分かり易く管理規約契約書には何が書いてあるのかを説明します。

これを読めば管理委託契約の中身がよくわかります。

区分所有者の方、あるいはそのご家族の皆さんも読んで頂き、快適なマンションライフを送るための知恵を身につけてください。

内容は次のような項目です。


目次


一気に読むと2~3時間程度で読み終わる内容です。途中退席はぜんぜんOKです。気が向いた時に是非お読みください。

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