こんにちは、せっかめです。

今年も残すところ2カ月になりました。今年もコロナコロナの一年でしたね。やっと最近、感染者数も減少し始めた様子です。

明治の制定以降、見直されることもなく守られてきた民法ですが、現代の社会、世界情勢に合わせて大幅な見直しが行われました。

施行は昨年令和2年4月ですが、皆さんは実際民法の改定を実感したことはありますか?

仕事柄、債券や時効と言ったことについては作成文章等に影響が出ていますが、生活ではほとんど何か変わったことはありません。

しかし、民法の改正内容、特に自分たちに大きく関わる可能性があることは知っておきたいですよね。

そこで、今月の特集はマンションと民法の改正についてお話しすることにします。

すでにサイト上では弁護士さんを始め、多くの方が民法改正の内容を説明していますが、正直、「難しい!!」と感じてしまいます。

結局のところ、知りたいのは「自分に関係するの?」ですよね。

扱うテーマは、「マンションと民法改正」です。区分所有者個人として、管理組合役員として必要なるテーマに限って説明したいと思います。

これまで慣例的(判例を参考)に行われてきた内容が明文化され明確になったこと、表現が変更になったこと、定めそのものが変更されたことがあります。実例を交えて説明します。


ちなみに、民法は六法のひとつですが、私たちの日常生活におけるビジネスや個人間の様々な法律を設定しています。

夫婦間の権利、日常の何気ない買い物、お金の貸し借りも民法で規定されています。


具体的には、目次を参照してください。

細かな改正もあります。出来るだけ実際の契約者や場面をイメージできるように説明します。

しっかり身につけてマンション管理に生かしてください。


目次

1章、管理組合運営への影響

 2章、配偶者居住権の影響

3章、法定金利が変わりました

4章、消滅時効の表現が変更になりました

5章、管理委託契約に係る民法の改正

6章、修繕工事契約に係る民法の改正

7章、賃貸借契約に係る改正

8章、組合運営に係る改正


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