こんにちは、せっかめです。
今年も残すところ2カ月になりました。今年もコロナコロナの一年でしたね。やっと最近、感染者数も減少し始めた様子です。

明治の制定以降、見直されることもなく守られてきた民法ですが、現代の社会、世界情勢に合わせて大幅な見直しが行われました。
施行は昨年令和2年4月ですが、皆さんは実際民法の改定を実感したことはありますか?
仕事柄、債券や時効と言ったことについては作成文章等に影響が出ていますが、生活ではほとんど何か変わったことはありません。
しかし、民法の改正内容、特に自分たちに大きく関わる可能性があることは知っておきたいですよね。
そこで、今月の特集はマンションと民法の改正についてお話しすることにします。
すでにサイト上では弁護士さんを始め、多くの方が民法改正の内容を説明していますが、正直、「難しい!!」と感じてしまいます。
結局のところ、知りたいのは「自分に関係するの?」ですよね。
扱うテーマは、「マンションと民法改正」です。区分所有者個人として、管理組合役員として必要なるテーマに限って説明したいと思います。
これまで慣例的(判例を参考)に行われてきた内容が明文化され明確になったこと、表現が変更になったこと、定めそのものが変更されたことがあります。実例を交えて説明します。

ちなみに、民法は六法のひとつですが、私たちの日常生活におけるビジネスや個人間の様々な法律を設定しています。
夫婦間の権利、日常の何気ない買い物、お金の貸し借りも民法で規定されています。
具体的には、目次を参照してください。
細かな改正もあります。出来るだけ実際の契約者や場面をイメージできるように説明します。
しっかり身につけてマンション管理に生かしてください。
目次
せっかめブログ
2023年5月20日世田谷マンション交流会に参加してNew!!
2023年5月22日
長寿命化促進税制についての相談内容 ケース1
2023年4月29日
2023年第5回、マンション管理に関する相談会開催のお知らせ
2023年4月28日
管理会社から議事録の提出(依頼したこと)が遅い時の対処方法
2023年4月23日
理事長、理事が管理会社に不満を感じた時に知っておくと便利な相談先
2023年4月21日