民法の改正で時効に関する項目が幾つか改正になりました。

1、時効の年数が統一されました

改正前は契約内容によって時効の期間が異なっていたのですが、「わかりにく」と言う声が多く一本化されました。

時効年数契約
1年飲食代、宿泊費、運送費等
2年商品の売掛金、給与・賞与
3年建築工事に関する代金
5年商行為に関する債権
10年原則
改正前の時効期間

参考のため改正前の時効期間を掲載します。

*飲み屋のツケは1年ですが、お店から「払ってください」と言われ「ちょっと待ってよ」と答えた時点でその時から1年経過しないと時効は認められません。(笑)

こんなに細かく決められていたことに驚きですが、皆さんが支払っている管理費等の時効援用期間は5年になります。

援用についてはせっかめメモを参照してくださいね。

改正によって一般的な債権の時効は次のようになりました。

民法166条1項

債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することが出来ると知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することげ出来る時から10年間行使しないとき。

管理組合の皆さんが関係する部分はこの2点になります。

条文を次のように読み替えると分かり易いと思います。

「債権者(管理組合)が管理費等の請求する権利が発生した日時から(滞納発生日)から5年間請求をしなかった管理費等は時効によって消滅する。」

言い換えると「法定請求を5年以上しないと請求する権利もなくなり、債務(滞納管理費等)は無くなります。」と言うことです。

従来の管理費等の時効期間は5年でした。結果として改正による影響はありません。


時効のお話し

時効は定められた期間が過ぎたから債務が無くなるわけではありません。

債務者が時効期間が過ぎた後に「援用します!」と債権者に宣言しなければ時効は成立しません。

債務者に与えられた権利ですが、自然発生的に債務が無くなるわけではありません。

時効期間を過ぎても支払う意志がある人は援用をせずに支払うこともできます。

債権者が5年も過ぎて請求も何もしないと言うことは返してもらう意志がないと言う考え方らしいです。


2、時効の中断、停止の表現が変わりました

以前から時効の表現はわかりずらいと言われてきました。民法を勉強し始めた時に「中断」「停止」を理解するのに苦労した記憶があります。今回の改正で表現が分かり易く変わりました。

改正前の表現改正後の表現意味
時効の中断時効の更新時効がストップしてその時点から新しく時効期間が発生する
時効の停止時効の完成猶予時効はストップするがその事由がなくなる時点で時効は継続する

裁判で延滞金を請求した場合を例に説明します。

組合が裁判所に「支払督促」「民事請求」を行った時点で時効の進行(経過時間がカウントされなくなる)が一時的に止まります。審議後、判決が出た時点で「支払命令」が出ればその裁判で認められた金額が新しい債務となり、新しい時効が発生します。これが「時効の更新」です。裁判上の和解、調停が行われてもその結論に対して新しい時効が発生する「時効の更新」になります。

裁判で負ければ債権そのものが認められない訳ですから、元々の時効の原因が消滅するため時効もなくなります。

訴えを取り下げたり、中止した場合はその時点から中断していた時効は継続することになります。

実際、表現が変わっても組合員の皆さんにはあまり関係のないことですが、時効で債権を消滅させることは避けたい事態です。一時的に時効を停止させる方法として従来は内容証明(催告)が主流ですが、改定後は内容証明を送付した時は、時効の完成猶予の対策を行ったことになります。

皆さんに関係する行為と効果を表にしたので確認してください。

督促行為効果備考
仮差押え等裁判所が認めるまで完成猶予認められ後6か月間完成猶予
催告(内容証明)6か月間の完成猶予
協議を行う旨の合意原則1年間の完成猶予新しく認められた時効への効果
債務の承認時効の更新債務者が債権を認めると新しく時効が開始される
督促行為と時効の効果

3、協議の合意は時効を一時中断

今回の改正であらたに認められた「協議の合意」は時効を一時的に停止する有効的な督促行為になるので覚えておきましょう。

改正された全文は次の通りです。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。 ※先に行われたものを優先
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

これまで時効を停止される行為(時効障害事由と言うのですが)は催告と承認でした。そのため内容証明、仮差押えを行い一時的に時効を止め、その間に裁判に持ち込む方法が一般的でした。

しかし、今回当事者間の話合いを重視することが考えられたようで、債務者(滞納者)との間で管理費等の支払について協議を行う内容が記載された書面に両者が署名することで一年間は時効が完成猶予されることが認められました。

書面に1年未満の期限を含めた場合は、その期間は時効は一停止します。また、当事者(管理組合、滞納者)が相手に協議の拒否を書面で伝えた時は通知から6か月間は停止します。

内容証明ではない方法でも同じ効果を持つ方法であり、当事者間の話合いで書面として残すだけなので今後の督促行為で使用される期間が増えるのではと思います。



目次

1章、管理組合運営への影響

 2章、配偶者居住権の影響

3章、法定金利が変わりました

4章、消滅時効の表現が変更になりました

5章、管理委託契約に係る民法の改正

6章、修繕工事契約に係る民法の改正

7章、賃貸借契約に係る改正

8章、組合運営に係る改正


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