こんにちは、せっかめです。

昨年6月に「マンションの管理の適正化に関する法律」(以下マンション管理適正化法)が改正されました。

改正の背景には、マンションストック数が年々増加する傾向がある中、令和2年調査では、マンションストック数は675万戸に達しています。

そのうち高経年マンション(築年数が40年を超えるマンション、旧建築基準法で建設されたマンション)は、103万戸が存在しています。

また、マンションの急増により、高経年マンションの数は10年後には現在の2.2倍、20年後には3.9倍になることが予測されています。

このような状況の中、マンション住民も躯体の高経年化に伴い、高齢化も進みます。これに伴い非住民化(賃貸、空家)も増加しており、管理組合の担い手も不足する傾向が近年顕著化しています。

一方、住民(区分所有者)のマンションの対する知識は法整備が進む中で十分な知識があるとは言えない状況にあります。

特に老朽化したマンションに関する建替え等、管理組合の運営、設備等の技術的な知識は有している役員等は少ないと言えます。

国はこの状態のマンションを放置することはマンション周辺に危害を加え、美観を損ない、衛生的な問題も含むと判断しています。

これを改善をすべきマンション管理適正化法が改正されました。

今回の改正はマンション所有者の方には大変大きな影響を与える改正内容になっています。

特に「管理計画認定制度」は所有するマンションの市場不動産価値にも影響を与えることが予想されています。

また、築35年以が経過しているマンションの管理組合の中で修繕工事が思うように実施されていないと感じている住民の皆さん、館内の外壁や水漏れ等が最近多いと感じている住民の皆さん、更に管理組合の運営に違和感や不透明性を感じている組合員の皆さんにも是非読んで頂きたい内容です。


目次

第1章、改正適正化法の基本方針を理解する 

第2章、改正適正化法に適応するために


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