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せっかめと学ぶ マンション長寿命化促進税制
必要な修繕を。
使える制度も、
見落とさずに。
マンション長寿命化促進税制の
対象条件・減額割合・申告期限を解説します。
工事の内容・履歴・積立金・認定の状況を、工事の計画段階から整理しましょう。
税制のポイントを知る誰の税金? 各住戸の所有者にかかる、建物部分の固定資産税です。
どれくらい? 対象税額の1/6〜1/2。割合は自治体の条例で決まり、東京23区では1/2です。
いつまで? 対象工事の完了は2027年3月31日まで。申告は原則、工事完了から3か月以内です。
BASICS
固定資産税は、いつ・いくら減額される?
一定の条件を満たす分譲マンションで長寿命化に資する工事を行うと、各区分所有者の建物部分の固定資産税が、原則として工事完了の翌年度分、減額される制度です。土地の固定資産税や都市計画税を含めた納税額全体が減額される仕組みではありません。
所在地の条例で決定
居住用部分等の要件あり
対象の建物部分の税額に適用
DATES
長寿命化促進税制の期限は? 工事と申告を分けて確認
2027年3月31日
3か月以内
工事の予定日だけでなく、証明書の取得や認定の時点も確認します。期間の延長は確定した制度だけを案内し、将来の延長を前提に進めません。
CONDITIONS
対象になるマンションと大規模修繕工事の条件
築20年以上・10戸以上
区分所有の分譲マンションが対象です。住戸の居住用部分の割合などにも要件があります。
過去の長寿命化工事の実施
外壁塗装等・床防水・屋根防水の過去の実施履歴を、資料と証明書で確認します。
今回も対象工事を実施
外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事の全てが対象の要件を満たす必要があります。工法や期間なども確認します。
主な条件の紹介です。これだけで適用が決まるものではありません。分割して実施した工事などは、完了日や対象範囲の取扱いを窓口で確認します。
ROUTES
管理計画認定を取れば対象? 積立金などの条件も必要
認定 + 積立金引上げの要件
2021年9月1日以降、修繕積立金の額を所定の認定基準を満たす水準へ引き上げていることなどが必要です。「すでに十分な額を積み立てているから対象」とは限りません。
認定は、賦課期日と減額申告時点の両方で取得していることが必要です。工事完了日との前後関係も確認します。
助言・指導に沿った計画の改善
法律に基づく自治体の助言・指導を受け、長期修繕計画を作成・見直しし、一定の基準に適合した場合の経路もあります。
単に専門家に相談したというだけでは該当しません。自治体の確認・証明が必要です。
DOCUMENTS
申告に向けて、管理組合で準備する資料
- 管理計画の認定通知書、申請の状況
- 現在と引上げ前の長期修繕計画、積立金の決議・改定履歴
- 過去の工事の契約書・完了報告書・施工記録
- 今回の工事仕様書、工事前後の写真、完了日が分かる資料
- 総戸数・建物の築年数が分かる資料
申告には、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、経路に応じた積立金引上証明書などが必要になります。発行できる専門家は証明書ごとに異なります。当事務所では資料の整理と手順の確認を支援し、必要な発行主体・窓口への確認につなげます。
最終的な減額の判断は課税庁が行います。東京23区の申告先は所在地の都税事務所、その他の地域は市町村等の担当窓口で確認します。
FAQ
せっかめと確認。よくある質問。
認定を取れば、自動的に税金が下がりますか?
下がりません。積立金引上げ、工事、時期などの条件を確認し、申告する必要があります。
工事費そのものが安くなる制度ですか?
工事代金の割引や工事費の補助金ではありません。要件を満たす区分所有者の建物部分の固定資産税を減額する制度です。
全員の税金が同じ金額だけ安くなりますか?
各住戸の課税内容や面積などで異なります。管理組合の積立金へ自動的に入金されるものでもありません。
期限を過ぎているかもしれません。相談できますか?
まず実際の工事完了日、申告状況、課税庁の取扱いを確認します。期限後でも適用できると約束することはできません。
減税のために、工事を急ぐべきですか?
安全性・劣化状況・必要な工事・資金を優先して検討します。税制の利用だけを目的に不要な工事を行うものではありません。
言葉が難しいと感じたら
- 区分所有者
- マンションの各住戸などを所有する方です。
- 賦課期日
- 税金の対象や所有者などを判断する基準日です。固定資産税では毎年1月1日です。
- 課税庁
- 税金を課す行政機関です。この減額制度の相談・申告先は、所在地の都税事務所や市町村等になります。
うちのマンションでは、何から確認する?
- 工事の日程を確認
今回と過去の工事の内容・完了日を一覧にします。
- 認定と積立金の履歴を確認
認定通知書、積立金の改定決議や改定前後の計画を整理します。
- 申告先と証明書を確認
所在地の課税窓口へ確認し、証明書の発行に必要な資料や依頼先を整理します。
- 期限に合わせて申告
工事完了から原則3か月以内の申告に向けて準備します。具体的な扱いは窓口で確認します。
せっかめと、もう少し詳しく
制度の背景や、理事会での考え方をnoteでも。
このページで制度の全体像をつかんだら、FJマンション管理士事務所のnoteもご覧ください。マンションの管理や修繕について発信しています。
事務所のnote・記事一覧を見る ↗今後、詳しく取り上げたいテーマ
以下は記事企画です。公開済み記事へのリンクではありません。
- 大規模修繕で固定資産税が減る?まず確認したい条件
- 認定取得と減税は何が違う?管理組合で整理する資料
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承認前でもお問い合わせいただけます。相談内容と訪問希望日をお知らせください。
相談後の業務は、内容を決めてから
申請支援、規約や長期修繕計画の見直し、証明書に関する業務などは、必要性と業務範囲・費用を事前に説明します。
無料相談で認定取得・減税の適用が確約されるものではありません。認定は自治体、税の減額は課税庁が判断します。
制度の確認先
制度確認日:2026年10月17日。減額割合・必要書類・個別の適用は所在地の課税庁にご確認ください。
